旦那の浮気でガッポリ!養育費をもらう手続きガイド

不倫・浮気による養育費の手続きについて分かりやすく簡単にまとめています。不倫・浮気はダメ!絶対!!離婚するなら貰えるお金はガッポリいただいておきましょう!

離婚後の【子どもの姓変更】手続きってツライ…泣

離婚する際に考えておかなければならないのは
離婚後の【姓】をどうするのか、ですよね。

 


旧姓に戻すのか。

はたまた婚姻中の姓を名乗り続けるのか。

 


手続きには期間が定められていたり、
書類を提出したりしなければなりません。


離婚後バタバタしないでいいように
しっかり知識を身に付けておきましょう。

 

 

意外に簡単!!旧姓に戻す場合


原則として
離婚をすると婚姻時の姓から旧姓に戻ります。

 


旧姓に戻すからといって
特に提出する書類はありません。

 


戸籍については
結婚前の戸籍に戻ります。

 

例えば結婚前は両親の戸籍に入っていた場合は、
元配偶者の戸籍から両親の戸籍にうつることになります。

 


元の戸籍に戻るのが原則ですが、
新しい戸籍をつくることも可能です。

 

 

婚姻中の姓を名乗り続ける場合は期間が重要!!

離婚後も離婚前の姓を名乗り続ける場合、
婚氏続称の届を提出する必要があります。

 

この書類は離婚後から3ヶ月以内
提出しなければならないと決められています。

 


これを過ぎてしまうと、
家庭裁判所に申し立てしなければならなく
手間がかかってしまいます。

 

 

1番いいのは離婚届と一緒に婚氏続称の届を
提出することです。

 

離婚前に今後の姓はどうするのか、
話し合っておくといいですね。

 


また婚姻中の姓をそのまま名乗り続ける場合、
自分を筆頭者とする新しい戸籍を作る必要があります。

 


この手続きをすると、
元の戸籍に戻ることも、旧姓に戻ることも
できなくなりますので注意してくださいね。

 

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子どもの姓を旧姓に変えるのってツライわ…泣

 

自分は旧姓に戻すから
子どもも旧姓に戻したい!
というときは少し手続き方法が変わります。

 


子どもを旧姓に変更する場合、
家庭裁判所に子の氏の変更許可審判申立書を
提出する必要があります。

 

 


子どもの年齢が15歳未満であれば親権者が、
15歳以上であれば子ども本人が
家庭裁判所に言って申請を行なわなければなりません。

 


結構手間がかかりますが、
やらなければ先へ進みませんので

子どもが15歳以上の場合は
子どもとスケジュールを合わせて
一緒に家庭裁判所へ出向くようにしてくださいね。

 

 

このスケジュールを合わせるのが
凄く大変…泣

 

部活などしていたりすると
なかなか時間も取れないですしね…

スケジュールが合わなくて
ほんとモヤモヤすることだってあります…。

 

 


家庭裁判所から変更許可をもらったら
許可審判書を受け取り、
市町村役場で入籍届を行ないましょう。


これであなたの戸籍に
子どもの戸籍をうつすことができます。

 

 

子どもが旧姓になれないことってあるの?

子どもの姓を変えるには
家庭裁判所に申し立てしないといけないなんて…

もし子どもが旧姓にできなかったら…
と思ったりしませんか?

 


でも、安心してください!!

 

基本的に離婚による子どもの姓変更は
原則許可がおります^^

 


家庭裁判所から許可される基準は
【子どもの姓を変えることが
子どもの幸福と利益になるか】です。

 


親権者と子どもの姓が違えば
不利益になることのほうが多いですよね?

 


ですから原則として
許可はおりますから安心してください^^

 


許可がおりるなら
いちいち家庭裁判所で手続きしなくっても…

って思ってしまいましたけどねw

 

よかったら参考にしてくださいね。