【悲劇】離婚後児童手当の手続きが遅れた結果…
離婚後に行なう手続きの中に
児童手当の手続き変更があります。
児童手当とは
児童を養育している親に手当を支給することで
生活の安定・児童の健やかな成長につながるように
国が支給してる手当です。
児童手当は子どもと同居している親に支給されます。
離婚前まで夫の銀行口座に振込みが行なわれており、
離婚後妻が子どもを養育してく場合は、
児童手当の振込口座を
夫⇒妻へ変更する必要があります。
離婚後の児童手当変更には何が必要?
離婚後に妻が口座変更をしに役所へ行っても
手続きすることはできません。
まず元夫に【児童手当・特例給付時湯消滅届】を
提出してもらう必要があります。
その後妻が【児童手当・特例給付認定請求書】を提出し
手続きが完了となります。
児童手当の支給月は2月・6月・10月の
年3回になっています。
上記の月に4か月分ごとの児童手当が
指定の口座に振り込まれます。
気をつけて!児童手当の罠…
離婚後は早急に児童手当の
変更手続きを行なうことをオススメします!
実は…わたしの親戚なのですが
離婚後すぐに児童手当の手続きをせずに
手続きするのが遅くなっちゃったそうです。
親戚は4月に離婚が成立し、
5月中旬に児童手当の変更手続きをしたところ…
変更手続きが遅れたため、
6月に支給された児童手当が
元夫の口座に振り込まれてしまったそうです。
元夫に連絡し、
「そちらの口座に振り込まれてると思うから
振り込まれたものを
こっち(妻)の口座に振り込んで!」
と言ったそうですが、
分かったと言った後、
妻の口座に振り込まれることなく
音信不通になったそう…。
おそらく元夫が使い込んでしまっただろうと…。
1回の振込みで4か月分ですからね…。
当時親戚には
0歳と2歳半の子どもがおり、
月15000円支給×2人分×4か月分で
12万円…。
結構な大金ですよね…。
早く手続きしておくんだった…
と嘆いておりました。
このようなことにならないよう、
離婚後早めに児童手当の変更手続きを
終わらせることをオススメします!
手続き自体は簡単ですが
先に元夫が書類を提出しなければならないので
離婚前に元夫が提出しなければならない書類を
先に書かせて準備しておけば
滞りなく手続きが終わると思います^^
よかったら参考にしてくださいね^^