旦那の浮気でガッポリ!養育費をもらう手続きガイド

不倫・浮気による養育費の手続きについて分かりやすく簡単にまとめています。不倫・浮気はダメ!絶対!!離婚するなら貰えるお金はガッポリいただいておきましょう!

要注意!離婚後新しい戸籍を作るには○が必要!

離婚後行なうべき手続きの中に
【戸籍】の手続きがあります。

 


離婚した後の自分の戸籍ってどうなるの?

子どもを引き取った場合、戸籍はどうするの?

 

こんな疑問を持つ人も少なくありません。

 

 

離婚後、自分の戸籍はどうなるの?


基本的に離婚後、
結婚する前の戸籍(親の戸籍)に戻ることになります。

 


結婚する前の戸籍に入れない場合は、
離婚後旧姓ではなく、婚姻後の姓を名乗る場合。

(両親と同じ姓を名乗らなければ戸籍に戻れない)

 

両親や兄弟姉妹が全員死亡または婚姻などで
除籍している場合。

(つまり戻れる戸籍がない)

 


この2つの場合は、元の戸籍に戻りたくても
戻ることはできないため、
自分で新しい戸籍を作らなければなりません。

 

 


ここで注意してほしいのは、
離婚後旧姓に戻し、元の戸籍(親の戸籍)に戻ると
自分の子どもの戸籍は一緒にすることができません。

 


自分は親の戸籍に入っているという場合、
筆頭者は親ということになります。

 


筆頭者の子は同じ戸籍に入れますが、
孫までは同じ戸籍に入れることは出来ません。

 


子どもを引き取ることになった場合、
旧姓を名乗るにせよ、婚姻時の姓を名乗るにせよ、

自分が筆頭者である新しい戸籍を
作る必要があるということです。

 

 

新しい戸籍を作る際、
自分の好きなところを本籍にすることが出来ます。

 


手続きなどを考えると、新しい戸籍を作ったほうが
のちのち楽かもしれませんね。

 

 

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【注意!】子どもの戸籍は手続き困難?!

 

そして…
忘れちゃいけないのが子どもの戸籍!!

 


離婚をした場合、
戸籍を抜けることになるのは配偶者のみ。

 


そう、
自分だけが夫の戸籍から抜けることになります。

 


親権が母親であろうと、
子どもの戸籍は夫の戸籍から
抜けることはありません。

 


親権が母親でも
子どもの戸籍は父親のまま。

でも問題は特にありません。

 


しかし役所などで手続きをする場合、
親権者(自分)の戸籍に
子どもの戸籍もうつしたほうがいいですね。

 

書類関係がとても面倒だし、
戸籍を取り寄せることも大変になります。

 


子どもの戸籍を移す場合、
家庭裁判所に子の氏の変更許可の
申し立てをする必要があります。

 


申し立ては子どもが15歳以上であれば
子ども本人が申請する必要があります。

 

15歳以下であれば親権者が代理で
申請を行なうことができます。

 


申し立て後、
許可審判書が送付されてくるので

それを本籍地の役場に入籍届けと一緒に提出すると
自分の戸籍に子どもの戸籍もうつせることになります。

 

 


ちょっとややこしいし、
戸籍をうつすだけでも手続きが面倒…。

 

 


ここだけの話。


なんで子どもの戸籍をうつすだけのために
家庭裁判所に行かなきゃいけんのだ?!
って思いませんか?

 


今の世の中、
離婚する夫婦はたくさんいるわけですよ!!

 

 


そして家庭裁判所
子どもの姓を変更する申し立てや、
戸籍を移すために申し立てをしますよね?


その数もすごく多いと思うんです…。

 


この申請制度、
辞めにすればいいのにって思いません?

 


離婚後ってやること色々あるのに、
家庭裁判所まで行ってられるかよ!って…泣

それならもっとほかの事に時間を使いたいわぁ…。

 


この申請制度もなくなれば
家庭裁判所も楽だろうにさぁ~

 


こんな面倒な制度、
早くなくなっちゃえばいいんだー!!

と思うわたしでしたw