知らなきゃ損!母子家庭でもらえるお金のすべて、教えます
母子家庭になると気になるのが
【お金】のことですよね。
子どもはどんどん成長するし、
教育費もかかってきます。
子どもに寂しい思いをさせている分、
「母子家庭だから…」と
子どもに思わせないように
がんばらなきゃ!
と思うママも少なくありません。
自分ががむしゃらに働かなきゃ!
と思う反面、
自分ひとりでちゃんとお金を工面できるか
心配になる人も多いのです。
日本ではシングルマザーは
2015年調べによると約106万人と
ものすごく多いです。
いろんな理由で
離婚だけでなく、死別などでも
シングルマザーになることもあります。
今の日本は母子家庭や父子家庭の
ひとり親世帯には助成金や手当、
制度など手厚いものがありますから
しっかりと申請をし、活用してくださいね。
母子家庭で受け取れる手当ってなに?
○児童手当
これはひとり親世帯など関係なく、
15歳までの子どもがいる世帯に支給されます。
原則として3歳までは1万5千円。
それ以降は1万円となります。
離婚前に受取人を夫にしていた場合で、
離婚後受取人を変更する場合は
役所で手続きが必要になります。
○児童扶養手当
ひとり親世帯の子どもが18歳になって最初の3/31を
迎えるまで受け取れる手当です。
支給額は世帯所得・子どもの人数によって変わります。
3000円~42330円の支給が受けられます。
○ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親世帯でこどもが18歳になって
最初の3/31を迎えるまで
医療助成を受けられる制度です。
医療機関で助成証を提示することで
医療費の負担が軽減されます。
軽減額は市町村により異なり、
さらに年齢によっても異なります。
詳しくはお住まいの
市町村役場で聞いてくださいね。
この制度は子どもだけでなく、
ひとり親世帯の親も受けられる制度です。
小さいときは特に
病気などで病院に何度も足を運びますから
この医療制度はありがたいですよね^^
○児童育成手当
この制度は現在東京都のみの制度となります。
ひとり親になった場合
夫婦どちらかが重度の障害を持った場合
父または母からDVを受け保護命令が出ている場合
父または母の生死が不明の場合
いずれかに該当する場合、
18歳になり最初の3/31を迎えるまで
月に13500円が支給されます。
東京都にお住まいの方のみ
支給される手当になります。
東京都のみならず
ほかの県でも適応されるといいですよね。
よかったら参考にしてくださいね^^