旦那の浮気でガッポリ!養育費をもらう手続きガイド

不倫・浮気による養育費の手続きについて分かりやすく簡単にまとめています。不倫・浮気はダメ!絶対!!離婚するなら貰えるお金はガッポリいただいておきましょう!

公正証書で養育費を差し押さえで【危険】なこと

離婚する際に養育費を支払うという話だったのに
数ヶ月支払われた後から
支払いが止まってしまった…。

なんていう話はよくある話。

 


離婚し養育費を受け取るはずだったのに
支払いが滞ってしまった…
と嘆く人は全体の8割だと言われています。

 


しっかり最後まで養育費を支払う
という人のほうが少ないんですね…。

 


こんなときは泣き寝入り…。

 

なんてことしちゃだめです!!

 

 

支払ってもらわなければならないものは
しっかりと支払ってもらうべき!!

 


こんなとき
離婚前に公正証書を作成しておけば
支払いを滞らせている方の給与や預金を
差し押さえすることができます。

 

差し押さえってアレも差し押さえれるの?!

 

実際に差し押さえできる財産は

 

・不動産(土地や建物)

・動産(不動産以外のもので、売却することでお金になるもの。
    例えば宝石や車など)

・債権(給料と預貯金など)

 

大きく分けてこの3つから
差し押さえすることができます。

 

 

 

相手が会社員の場合、
1番手っ取り早いのが
給料を差し押さえすることです。

 


強制的に差し押さえするには
裁判所に申し立てをし、
手続きをしなければなりません。

 


裁判所が差し押さえOK!と言えば
会社が給料を差し押さえを拒むなんてことは
ほぼないに等しいため
給料の差し押さえが有効になります。

 

f:id:piyo1204:20180414224211j:plain

給料差し押さえの危ない罠って?!


しかし給料も全額差し押さえというわけには
いかないようです。

 


相手にも生活があるため
原則給料から税金・保険料・通勤手当を引いた
金額の半分が差し押さえられます。

 


一度給料を差し押さえてしまえば
毎月給料から養育費が支払われることになります。

 


給料の差し押さえに関しては
債務者の勤務先に知らされることになります。

 

 

例えば強制執行する前に

「支払いが滞っているので
給料を差し押さえしますよ!!」

と書類で通知すると、

 

勤務先に知られたくない、
そんなことされたら会社に居づらくなる!

と差し押さえを嫌がるため、
支払いが再開するというパターンが多いようです。

 

 

しかし…
この給料の差し押さえは
相手が退職してしまうと、
差し押さえの効力はなくなります…。

 


債務者が退職してしまえば
手続きも水の泡になっちゃいます…。


差し押さえられた段階で
支払いたくないがために
急に退職してしまうという事例もあるようです。

 


ホント最悪ですよね。

 

 


また、この差し押さえに関しては
給料や預金、不動産など
財産が相手になるということ前提の話です。

 


相手の財産を把握してない段階で
差し押さえの手続きをしても

蓋を開けてみれば
仕事も辞めて無職だ、
貯金は一切ない…。

なんて状況であれば、
差し押さえなど出来ずに、

強制執行のための
手続き費用だけかかってしまった…
ということになりかねません。

 


財産がなければ
差し押さえもできませんし、
ないもので支払いはできませんしね…。

 


相手の財産等しっかり把握した上で
差し押さえの手続きをする必要があります。


良かったら参考にしてくださいね。