旦那の浮気でガッポリ!養育費をもらう手続きガイド

不倫・浮気による養育費の手続きについて分かりやすく簡単にまとめています。不倫・浮気はダメ!絶対!!離婚するなら貰えるお金はガッポリいただいておきましょう!

面会なしなら養育費は払わない!と言われた妻の珍行動w

意外と重要!面会交流

 

離婚協議をする際
子どもがいる夫婦にいたっては

慰謝料・養育費のほかに
子どもとの【面会交流】について話し合わなければなりません。

 


子どもとの面会交流とは
離婚後親権を持たない親と
子どもが面会することを指します。

 


例えば夫婦が離婚し、
妻が子どもの親権をもつとします。



離婚後親権を持つ妻としては
元夫に子どもを会わせたくないという
感情を持つことも少なくありません。

 


しかし元夫のほうは

「自分の子どもだし、
子どもと面会できるのは当然のこと」

と思っている人が多いです。

 

 


ここで妻が
子どもとの面会交流を拒否すると、

「面会交流できないのなら
養育費は払いたくない!!」

と主張してくる元夫も少なくありません。

 


面会交流を拒否することで
養育費が支払われなくなると、
生活が苦しくなることが目に見えていると、

面会交流を嫌でも
受け入れなければいけないのか…
と悩む人が多くいます。


でも、こんなことで悩むことはないって
知っていますか?

 

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養育費=面会できる?!

 

養育費と面会交流は
別問題と考えましょう!!

 


結論から言うと、
面会交流が出来ないからといって
養育費を支払わないというへりくつは
通用しません!!!

 


養育費は面会交流のために支払うものではなく、
子どもを養育するための費用。


子ども親であるならば
養育費を支払うことが義務ですからね。

 

 

もちろん面会交流とは
親が子どもと面会できる権利でありますが、
子どもが親と面会できる権利でもあります。

 


元夫が面会したい!と言っても
子どもが面会したくないと言えば
面会を拒否することができます。

 


子どもが低年齢の場合、
元夫と会いたいかなんて思っているか
判断できない場合は、

親権を持つ親(ここでは妻)が
子どもにとってどうすべきか、判断する必要があります。

 


また、元夫のほうがDVなど
面会交流することで

子どもに悪影響を及ぼす恐れが高いと判断されると
面会拒否することができます。

 

 

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わたしの親戚も
面会交流について悩んでいました。


子どもは小2。

親権は母親で、
子どもは元夫と面会交流を拒否していました。

 


拒否の理由はいつも暴言を吐かれていたので
会うのが怖いということでした。

 


それにも関わらず元夫は

「面会したい!
面会できないのであれば
養育費は払わない!」

と言ってきたとか…。

 


シングルマザーで働いていても
養育費がなくなると生活が苦しくなるので

子どもが嫌と言っているけど
生活のために面会させるべきか…
と悩んだそうです。

 


弁護士の先生に相談したところ、

「子どもが拒否しているのであれば
面会交流を拒否しても構わない。

 

面会交流を拒否したからといって
養育費を支払う義務は変わらない。

 

 

面会交流拒否に不満があれば
相手から面会交流調停を申し立ててくるだろう。

 

お子さんが元夫に暴言を吐かれるから嫌だ!
という正当な理由があるのであれば

申し立てをしても拒否が覆ることはほぼないので
心配しなくていいよ」

 

とのことでした。

 


その後面会交流はなくなったものの、
養育費は支払われ続けたそうですよ^^


面会なしでも養育費は支払われるの?と
悩んでいる方の参考になれば幸いです。

 

 

 

みんな知らない!離婚届の新しいもらい方

離婚する際に必要なのが【離婚届】。

 

結婚するときには
今後無縁だろうと思っていた離婚届を
もらうというのはなかなかしんどいですよね。

 

基本的に離婚届は市町村役場にあり、
職員に言えば貰うことができます。

 

 

職員にとっては
離婚届を渡すことなんて日常茶飯事でしょうし、

「この人離婚するんだぁ~」なんて
思うこともないでしょうが、
人目が気になって役場で貰うのを躊躇する人も
少なくありません。

 

 

特に住民票がある市町村役場には
顔見知りに会う可能性があり
離婚届を貰っているところも見られたくない!

だから役場で貰いたくない!
という人が多いのです。

 

そのほかには
仕事などの関係で役場が開いている
平日の日中に役場に行けない。

という理由の方もいます。

 

でも離婚届を貰わないことには
離婚することもできません。

 

他の人に会うこともなく、
離婚届を手に入れる2つの方法をお教えしますね。

 

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現代だから出来る!離婚届を手に入れる方法

ネット社会だからできること^^

 

市町村役場のホームページから
離婚届をダウンロードして印刷する方法です。

 

離婚届のサイズはA3。

 

自宅などにA3に対応しているプリンターがあり、
A3の用紙があれば問題なく印刷できます。

 

A3に対応していないプリンターであれば
一度A4で印刷し、コンビニなどのコピー機で
A3に拡大して使用することもできます。

 

A4をA3に拡大するのは
少し手間がかかりますが、
役場に行かずに人とも会うことがないため
簡単に手に入れることができます。

 

 

プリンターがなくても、顔見知りに会わずに手に入れる!

自宅にパソコンもプリンターもない場合でも、
日中に役場に行かずに離婚届を手に入れる方法があります。

 

それは夜間・休日に役場に取りに行く方法です。

 

基本役場が開いている時間は
平日の日中です。

 

しかし、役場には夜間・休日窓口があるのです。

 

そんな窓口なんてないよ!と思った人!!

どんなに小さな役場でも
守衛室などがあります。

 

窓口がない場合は
守衛室などが夜間休日の窓口になっています。

 

そこで離婚届をください!と言えば
すんなり渡してくれますよ^^

 

特に夜間はほぼ人は居ませんし、
窓口の人が顔見知りでない限り
知り合いに会うという確率はゼロに近いです。

 

仕事で日中行くことが無理!
という人は仕事帰りでも離婚届は受け取れます。

 

ほんの1分で渡してくれますから
あっけにとられますよw

 

離婚届が手元になくてお困りの方は
参考にしていただければ幸いです^^

 

 

 

【悲劇】離婚後児童手当の手続きが遅れた結果…

離婚後に行なう手続きの中に
児童手当の手続き変更があります。

 


児童手当とは
児童を養育している親に手当を支給することで
生活の安定・児童の健やかな成長につながるように
国が支給してる手当です。

 


児童手当は子どもと同居している親に支給されます。

 


離婚前まで夫の銀行口座に振込みが行なわれており、
離婚後妻が子どもを養育してく場合は、

児童手当の振込口座を
夫⇒妻へ変更する必要があります。

 

離婚後の児童手当変更には何が必要?


離婚後に妻が口座変更をしに役所へ行っても
手続きすることはできません。

 


まず元夫に【児童手当・特例給付時湯消滅届】を
提出してもらう必要があります。

 

その後妻が【児童手当・特例給付認定請求書】を提出し
手続きが完了となります。

 


児童手当の支給月は2月・6月・10月の
年3回になっています。

 

上記の月に4か月分ごとの児童手当が
指定の口座に振り込まれます。

 

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気をつけて!児童手当の罠…


離婚後は早急に児童手当の
変更手続きを行なうことをオススメします!

 

 

実は…わたしの親戚なのですが
離婚後すぐに児童手当の手続きをせずに
手続きするのが遅くなっちゃったそうです。

 


親戚は4月に離婚が成立し、
5月中旬に児童手当の変更手続きをしたところ…

 


変更手続きが遅れたため、
6月に支給された児童手当が
元夫の口座に振り込まれてしまったそうです。

 


元夫に連絡し、

「そちらの口座に振り込まれてると思うから
振り込まれたものを
こっち(妻)の口座に振り込んで!」

と言ったそうですが、

分かったと言った後、
妻の口座に振り込まれることなく
音信不通になったそう…。

 

おそらく元夫が使い込んでしまっただろうと…。

 


1回の振込みで4か月分ですからね…。

 


当時親戚には
0歳と2歳半の子どもがおり、

月15000円支給×2人分×4か月分で
12万円…。


結構な大金ですよね…。


早く手続きしておくんだった…
と嘆いておりました。

 

 

このようなことにならないよう、
離婚後早めに児童手当の変更手続きを
終わらせることをオススメします!

 

 

手続き自体は簡単ですが
先に元夫が書類を提出しなければならないので

離婚前に元夫が提出しなければならない書類を
先に書かせて準備しておけば
滞りなく手続きが終わると思います^^

 


よかったら参考にしてくださいね^^

 

 

 

 

 

 

離婚後に姓をそのままにしないって危険?!

離婚する際に悩むことのひとつに
【名字】をどうするのか?
という問題が出てきます。

 


離婚した際

 

・旧姓に戻す

・離婚後もそのままの姓にする

 

選択肢はふたつですね。

 

 

原則として
離婚したら旧姓に戻ります。

 


しかし、旧姓に戻ることで
日常で不都合なことも起こりますよね。

 

周りに離婚を知られたくないときや、
免許証など氏名変更をするのが大変だったり…。

 

子どもがいる場合は
母親が旧姓に戻ることで
手続きが大変になったり…ということがあります。

 

 

離婚後に結婚時の名字を名乗り続けるには?


そのまま旧姓を名乗りたい場合は
【婚氏続称の届】を本籍地または
住民票のある役所に提出する必要があります。

 


この届出は離婚後から3ヶ月以内に
提出することが原則になります。

 


期間は決まっていますので
離婚後名字を変えるのか、変えないのか。

はっきり決めておけば
離婚届と一緒に提出すれば問題ありません。

 


離婚後、旧姓に戻し
日常で不都合があったから
やっぱり結婚時の名字を名乗りたい!

と思っても、後から変更は利かないので
名字については良く考えてくださいね。


※例外として変更が利く場合もあります。
この場合やむをえない理由とともに
家庭裁判所に申し立てする必要があります。

 

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旧姓に戻さないメリットって?

離婚後旧姓に戻す人の多くは
元夫と同じ姓でいることが嫌…
という理由が多いです。


しかし、元夫と同じ姓が嫌!と思っていても
旧姓に戻さない人もいます。

 


特に【子ども】が居る場合は
旧姓に戻さない選択をする人も
少なくありません。

 


それは物心がついている子どもが
自分の名字が変わるということが
かなり負担になることがあるからです。

 


子どもの名字が変われば
学校で友達などに

「なんで名字が変わったの?」

と聞かれることもあるでしょうし、

 

旧姓になじむことが出来ずに
自分の名前が嫌いになる子もいます。

 


学校で旧姓に戻ったことで
嫌な思いをし、不登校になった例もあります。

 


自分だけの判断だけでなく、
子どもにも名字はどうしたいのか。
今後どうしていくのか。

必ず双方で話し合いをする必要がありそうですね。

 

 よかったら参考にしてくださいね^^

 

 

公正証書で養育費を差し押さえで【危険】なこと

離婚する際に養育費を支払うという話だったのに
数ヶ月支払われた後から
支払いが止まってしまった…。

なんていう話はよくある話。

 


離婚し養育費を受け取るはずだったのに
支払いが滞ってしまった…
と嘆く人は全体の8割だと言われています。

 


しっかり最後まで養育費を支払う
という人のほうが少ないんですね…。

 


こんなときは泣き寝入り…。

 

なんてことしちゃだめです!!

 

 

支払ってもらわなければならないものは
しっかりと支払ってもらうべき!!

 


こんなとき
離婚前に公正証書を作成しておけば
支払いを滞らせている方の給与や預金を
差し押さえすることができます。

 

差し押さえってアレも差し押さえれるの?!

 

実際に差し押さえできる財産は

 

・不動産(土地や建物)

・動産(不動産以外のもので、売却することでお金になるもの。
    例えば宝石や車など)

・債権(給料と預貯金など)

 

大きく分けてこの3つから
差し押さえすることができます。

 

 

 

相手が会社員の場合、
1番手っ取り早いのが
給料を差し押さえすることです。

 


強制的に差し押さえするには
裁判所に申し立てをし、
手続きをしなければなりません。

 


裁判所が差し押さえOK!と言えば
会社が給料を差し押さえを拒むなんてことは
ほぼないに等しいため
給料の差し押さえが有効になります。

 

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給料差し押さえの危ない罠って?!


しかし給料も全額差し押さえというわけには
いかないようです。

 


相手にも生活があるため
原則給料から税金・保険料・通勤手当を引いた
金額の半分が差し押さえられます。

 


一度給料を差し押さえてしまえば
毎月給料から養育費が支払われることになります。

 


給料の差し押さえに関しては
債務者の勤務先に知らされることになります。

 

 

例えば強制執行する前に

「支払いが滞っているので
給料を差し押さえしますよ!!」

と書類で通知すると、

 

勤務先に知られたくない、
そんなことされたら会社に居づらくなる!

と差し押さえを嫌がるため、
支払いが再開するというパターンが多いようです。

 

 

しかし…
この給料の差し押さえは
相手が退職してしまうと、
差し押さえの効力はなくなります…。

 


債務者が退職してしまえば
手続きも水の泡になっちゃいます…。


差し押さえられた段階で
支払いたくないがために
急に退職してしまうという事例もあるようです。

 


ホント最悪ですよね。

 

 


また、この差し押さえに関しては
給料や預金、不動産など
財産が相手になるということ前提の話です。

 


相手の財産を把握してない段階で
差し押さえの手続きをしても

蓋を開けてみれば
仕事も辞めて無職だ、
貯金は一切ない…。

なんて状況であれば、
差し押さえなど出来ずに、

強制執行のための
手続き費用だけかかってしまった…
ということになりかねません。

 


財産がなければ
差し押さえもできませんし、
ないもので支払いはできませんしね…。

 


相手の財産等しっかり把握した上で
差し押さえの手続きをする必要があります。


良かったら参考にしてくださいね。

 

 

 

【意外】養育費について公正証書作成の費用がすごい!!

公正証書とは、
元裁判官・元検察官・元法務局長など
長い間法律関係の実務経験のある人(公証人)が
公証役場で作る文書のことです。

 


・遺言書を作成するとき

・離婚に伴う慰謝料や養育費支払いなど決定したとき

・お金の貸し借りなど

このような場合に公正証書を作成することが多いです。

 


離婚をする際、
慰謝料・養育費の支払いなどについて
話し合いをする必要があります。

 


慰謝料や養育費の費用について
養育費などの支払い方法について

このようなことが決定したら
公正証書を作成することをオススメします。

 

 

公正証書を作るためには
公証役場に出向き作成してもらう必要があります。


公証役場は全国に300箇所ほどありますので
最寄の公証役場に行きましょう。

 

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意外!!公正証書の費用ってヤバイ!


公正証書を作成してもらうための費用としては
養育費や慰謝料などの金額によって
公証人に支払う手数料が変わってきます。

 

 

養育費・慰謝料などの金額→手数料

100万円以下⇒5000円

101万円~200万円以下⇒7000円

201万円~500万円以下⇒1万1000円

501万円~10000万円以下⇒1万7000円

1001万円~3000万円以下⇒2万3000円

3001万円~5000万円以下⇒2万9000円


この金額は公証人に支払う金額になり、
公正証書の枚数などで変わってきます。


思ったより金額は高くないという印象ですね!

 

 

公正証書を作成するには手間ばかり?!

 

しかし、公正証書を作成してもらうためには
行けばすぐに作ってくれるかというと
そうではありません。

 


公証人と事前に打ち合わせをする必要がありますし、
公正証書を作成してもらうためには
原則として公証役場に夫婦揃って
出向く必要があります。

 


夫婦揃って平日に
何度も公証役場に出向くということは
なかなか出来ることではありません。

 


多くの夫婦は
弁護士や行政書士に依頼・代行してもらう人が
多いようです。

 


この場合、
公証人への費用とは別に
公正証書作成代行費用がかかりますので
注意してください。

 

 

手続きだって結構面倒だし

「別に公正証書がなくったって
大丈夫なんじゃないの?」

と思う人もいるでしょうが、

 

出来るなら公正証書を作成したほうが
後々役に立つことがあります。

 

 

それは
慰謝料・養育費の支払いがされなくなった場合、
公正証書があれば支払う側の
給料や預金の差し押さえができるということです。

 


離婚の際に養育費や慰謝料について話し合い、
金額や支払い方法まで決めたのに

支払われたのは最初の数ヶ月で
その後支払いが滞ったなど多くあります。

 


支払いが滞れば
生活や子供の養育などにも
影響を及ぼしますよね?

 


少し公正証書を作成することが
手間かもしれませんが

後々のことを考えれば
作成して損はありません!

 

 

ぜひ検討してみてくださいね!

 

 

 

 

嘘?!養育費の【手渡し】って危険?!

一般的に養育費を支払いには
指定口座に振り込みというパターンが多いです。

 

 

しかし、振込みではなく
養育費を手渡しで!という人もいるのです。

 


養育費の支払い方法に関しては
離婚協議のときに夫婦間で決めることができます。

 


お互いが合意さえすれば
銀行振り込みでなくてもOKということになります。

 


手渡しの場合、
子供との面会時に手渡しする
という方もいらっしゃるようですね。

 


でも、【手渡し】って結構危ないって
知っていましたか?

 


リスクも知った上で
養育費支払い方法を選んでくださいね。

 

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危険!!養育費手渡しのリスクって?

 

・支払いがルーズになる

 

銀行振り込みであれば、
振込み作業だけすればOKですよね?

 


しかし手渡しとなると、

仕事が忙しくて渡しに行けない…
体調が悪くて行けない…

などという状況が出てきたり、


相手側が渡すので会いたいと言われたときに
こちらも都合が悪かったりすると
支払いが延び延びになることも多いです。

 


離婚協議の際に
毎月の支払い日を決定するのですが、

この支払いが延び延びになると
「支払日が遅れてもいいんだ~」
という気持ちが出てきてしまいます。


この気持ちが養育費未払いへと
移行することもありえます。

 


・嘘をつく可能性がある

 

結構究極の話になりますが、

私「まだ今月分の養育費もらってませんよ?」

旦那「え?今月分は渡しただろ!!」

という嘘をつくことも十分にありえます。

 


基本的に銀行振り込みであれば
通帳に振込みの控えが残りますが、

手渡しとなると証拠がなにもありません…。

 


こんな事態にならないためにも
銀行振込を勧める弁護士が多いようです。

 


しかし、子供との面会を必ず月1回はしたいから
面会の日に絶対手渡し!!という人もいます。

 


そんなときは受け取り書を準備し、
受け取った日付、受け取り時にサインをしてもらい
大事に保管しておくという風にしておくと安心です。

 


とはいえ、
手渡しで貰うために
わざわざ離婚した相手に会うのも
なんだか嫌ですよね…。

 


そうとなると、
やっぱり銀行振込のほうが
確実で安心のような気がします。

 

良かったら参考にしてくださいね^^