マジ?!児童扶養手当の手続きで知らなかったことまとめ
母子手当とは【児童扶養手当】のことです。
児童扶養手当は
離婚をした場合のほかに
・父または母が死亡した
・父または母が一定程度の障害がある
など、このほかにも
児童扶養手当を貰える条件があります。
これは離婚届が受理されたからといって
自動的に児童扶養手当がもらえるのではありません。
児童扶養手当を支給してもらうためには
市町村役所で手続きする必要があります。
児童扶養手当をもらう手続き方法
手続きには提出する書類が多いので
必要な書類をしっかり揃えて
手続きをしに行きましょう。
・児童の全部事項が記載された戸籍謄本
・世帯全員の住民票
・前年度の所得証明書
・請求者名義の預金通帳と年金手帳
・健康保険証
・印鑑
・認定請求書
おおまかにいうと
上記のものが必要になります。
手続きの際に記入を求められる書類や、
職員が聞き取りをして記入する書類もあります。
状況により提出するものも
少し変わってきたりするので
役所に行く前に電話などで確認するのが
無難ですね。
マジ?!児童扶養手当って○○の当てにしちゃダメなの?
児童扶養手当は、児童手当と同じように
年に3回振り込まれます。
毎月ではないところが
ちょっと辛いですよね…。
振込み月についてですが、
・4月 (12月~3月分)
・8月 (4月~7月分)
・12月 (8月~11月分)
このようになっています。
ちなみに児童手当の振込みは
2月・6月・10月になっています。
振り込み時期が2つとも違っていますね。
これが一緒の月に振込みだったら
生活苦で結構しんどかったのかも…。
毎月振込みではないので
児童扶養手当を生活費の当てにしてたのに
振り込み時期がかなり先だった…
なんてこともありますから、
離婚してすぐの時期の生活費の
当てにはしないほうが良さそうですね…。
児童扶養手当の支給は
申請月からではなく、
原則申請を出した翌月からの計算になるそうです…。
月頭に申請しても
翌月からの支給…。
日割り計算で出してくれてもいいじゃん!
って思いましたけど…
やっぱりお役所は融通が利きませんからね…。
仕方ないです…。
児童扶養手当を生活費に当てる人も
少なくないのが現状ですから、
児童扶養手当ぐらいは
毎月振り込みしてくれてもいいよなぁ~
と思うのが正直なところですがね…。
でも頂けるだけ
ありがたいと思うしかないかも…。
よかったら参考にしてくださいね。